リタイアして無職になった場合は国民年金に加入する必要があります。将来貰える年金額は減りますが、所得額等に応じた免除措置があり、貰える額は比較的簡単に計算できます。リタイア後の国民年金保険料支払について免除措置の利用を検討している方は一度計算してはいかがでしょうか?
国民年金保険料の免除措置とは
収入の減少や失業によって、保険料を納めることが困難になった方に対し、所得の減少額に応じて保険料が免除される制度があります。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
免除額 | 16540円 | 12400円 | 8270円 | 4130円 |
保険料 | 0円 | 4140円 | 8270円 | 12410円 |
受給額減少率 | 1/2 | 5/8 | 6/8 | 7/8 |
私の場合、非自発的失業者なので、失業手当を受けている期間は全額免除の対象となります。その後も無職を続ければ60歳まで全額免除を続けることが可能です。
免除措置を受けた場合の受給額計算方法
免除措置を受けた時の年金受給額(国民年金分)について、試算してみましょう。
年金保険料の支払いは20~60歳まで480ヶ月となりますが、免除措置を受けた期間だけ上表の受給額減少率を乗じれば良いです。下の計算式は一瞬複雑に見えますが、考え方がわかれば簡単です。
例えば、全額免除の期間が50ヶ月、それ以外の期間は全額納付していた場合の受給額は
781,700×(480-50)/480 + 781,700×50/480×1/2 = 740987円
となり、受給額が年間で約4万円減少することとなります。
私の場合、60歳まで全額免除を続けると年間受給額は669331円となり、ひと月あたりの受給額では
65142円 → 55778円 (9364円減少)
となりました。
免除措置を受けたほうが得か?
さて、ここからは私の場合について、免除措置を受けた方がお得か検討してみます。下記の2ケースを考えます。
- ケース1:普通に年金保険料を支払い、満額の年金を受給
- ケース2:全額免除措置を受け、免除期間の保険料(月額16540円)は自分で積立
年金制度が破綻しない限り、死亡するまで受給額は一定です。ですので、長生きすればするほど年金受給額の多いケース1が有利となりますが、ある年齢を超えて長生きしないとお得になりません。
では、私の場合何歳まで生きることができれば、ケース1の方がお得になるでしょうか?
ケース2の積立利息 | ケース1が得になる年齢 |
0% | 85歳 |
4% | 91歳 |
7% | 96歳 |
エクセルでちゃちゃっと計算してみたら、上表のようになりました。
う~ん、微妙ですね。。ほんの一瞬だけ悩みましたが、今後の年金制度の先行きも考えて、私は全額免除措置を受ける(ケース2)で行くことに決めました。
ただ、付加年金、iDeCo、国民年金基金は、免除によって加入資格がなくなりますのでそこは気をつけてください。
まとめ
サラリーマンからリタイヤしたら国民年金に加入します。所得額の減少に応じた免除措置もありますので、検討してみてはいかがでしょうか?
コメント
分かりやすい説明で理解できました。今年リタイア予定なので参考にさせていただきます。ありがとうございます。
匿名でんぼさん
コメントありがとうございました。
まだ勉強不足ではありますが、
わかりやすい記事を目指して精進していきたいと思います。